静岡地方裁判所 昭和51年(わ)548号 判決
判決主文
被告人を懲役一年六月及び罰金二、五〇〇万円に処する。
右罰金を完納することができないときは、金一〇万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
(適用した罰条)
所得税法第二三八条、刑法第一八条、第二五条第一項
罪となるべき事実の要旨
認定した罪となるべき事実は、左記起訴状記載の公訴事実と同一であるから、ここにこれを引用する。
記
昭和五一年一〇月二六日付け 起訴状
裁判所書記官 田中彦三郎
(裁判官 小善野成典)
起訴状
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和五一年一〇月二六日
静岡地方検察庁
検察官検事 渡辺繁年
静岡地方裁判所 殿
被告人
本籍 静岡市沓谷三丁目一〇番地
住居 同市長沼一丁目九番地の一二
職業 会社役員
氏名 在宅 栗田嘉記
年令 昭和七年八月一四日生
公訴事実
被告人は、静岡市長沼一丁目九番地の一二に住居を有するものであるが、自己の所得税を免れようと企て、先物商品取引の益金及び右商品取引についての商品取引員に対する委託手数料の歩戻金の一部を除外するなどの方法により所得を秘匿したうえ、昭和四八年一月一日から同年一二月三一日までの所得金額が五五一、一二一、三四四円であり、これに対する所得税額が四〇〇、四六四、四〇〇円であるにもかかわらず、昭和四九年三月一五日、静岡市追手町一〇番八八号所在の所轄静岡税務署において、同税務署長に対し、所得金額は四一五、三五一、八六八円であり、これに対する所得税額は二九八、八九一、三〇〇円である旨の内容虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により被告人の右正規の所得税額と右申告税額との差額一〇一、五七三、一〇〇円の所得税を免れたものである。
罪名罰条
所得税法違反 同法第二三八条